二戸市定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に実施した「令和6年度二戸市定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
| 実施機関 | 岩手県二戸市 |
|---|---|
| 都道府県 | 岩手県 |
| 対象地域 | 岩手県二戸市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月29日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年度個人住民税が二戸市で決定される方(原則として令和7年1月1日に二戸市に住民登録がある方)で下記の不足額給付1・2のどちらかに該当する人
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付において、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
対象費用
上記不足額給付1に該当する人
所得税および個人市県民税所得割それぞれ控除不足額を算出し、その合計額(1万円単位で切り上げ)から当初調整給付額を差し引いた額
上記不足額給付2に該当する人
原則4万円(令和6年1月1日時点の国外居住者は3万円)
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