がん患者等妊よう性温存治療費等助成事業(非がん疾患)

上限
金額
40

大阪府では、将来子どもを産み育てることを望む小児・思春期及び若年のがん患者さん等が希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を予算の範囲内(注)で助成します。

実施機関 大阪府
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府
上限金額 40万円
公募期間 2025年7月29日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

1 妊よう性温存治療費助成
以下の要件を全て満たす方
(1)申請時に大阪府内に住所を有し、かつ妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が満43歳未満の方
(2)対象とする原疾患の治療内容がアもしくはイの方
ア 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性Ebウイルス感染症等
イ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)府指定医療機関において令和3年4月1日以降に妊よう性温存治療を受けた方
(4)担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
(5)妊よう性温存治療に係る国の研究(※1)に参加できる方
(6)助成対象費用に対して、他制度の助成を受けていない方
(7)【胚(受精卵)凍結の場合】婚姻関係の確認ができる女性
※1 国の小児・Aya世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に基づく、患者からの臨床データ等を収集し、妊よう性温存療法の有効性・安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成などの妊よう性温存療法の研究

2 温存後生殖補助医療費助成
厚生労働省の「小児・Aya世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱」が改正され、妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用についても、助成対象となっております。

以下の要件を全て満たす方
(1)温存後生殖補助医療費助成の申請時において、夫婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること
(2)夫婦のいずれかが、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が43歳未満であり、原疾患(非がん疾患)の治療内容が(a)もしくは(b)の方
(a)造血幹細胞移植の実施
(b)アルキル化剤の投与
(3)妊よう性温存治療府指定医療機関において、前出の表1に記載の妊よう性温存治療により凍結保存を行った後、温存後生殖補助医療府指定医療機関において、令和4年4月1日以降に下記の表2に記載の温存後生殖補助医療に係る治療を開始した方(※1)。かつ、表2の治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方。
(4)温存後生殖補助医療に係る治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(5)担当医師により、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
(6)国の研究(※2)に参加できる方
(7)助成対象費用に対して、他制度の助成を受けていない方
(8)婚姻関係の確認ができる方

対象費用

1 妊よう性温存治療費助成
A 胚(受精卵)凍結に係る治療 35万円
B 未受精卵子凍結に係る治療 20万円
C 卵巣組織凍結に係る治療 40万円
D 精子凍結に係る治療 2万5千円
E 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

2 温存後生殖補助医療費助成
表1 Aの治療で凍結した胚を(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
表1 Bの治療で凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療 25万円(*備考1)
表1 Cの治療で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 30万円(*備考1から4)
表1 D又はEの治療で凍結した精子を用いた生殖補助医療 30万円(*備考1から4)

*備考1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
*備考2 人工授精を実施する場合は1万円
*備考3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
*備考4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

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