小松島市定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和5年11月2日閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済政策」に基づき、物価高騰と賃金上昇のギャップに苦しむ国民に支援を届けることを目的として、令和6年度税制改正による令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の定額減税を実施するとともに、税額が小さいことにより定額減税の効果を受けられない方(住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、定額減税可能額より小さい税額の方)に対する給付の実施がありました。
この内、定額減税可能額より小さい税額の方に対する給付(「定額減税補足給付金(調整給付)」)については、令和6年分所得税定額減税の実施に先んじて、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定を行ったため、令和6年分所得税額確定額に基づき算定する本来の調整給付額に不足が生じる方等に追加給付を行うものが、「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
| 実施機関 | 徳島県小松島市 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 |
| 対象地域 | 徳島県小松島市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月22日(月)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年度個人住民税の課税自治体が小松島市(令和7年1月1日の住所地が小松島市)であって、下記の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方が対象となります。ただし、本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額(不足)が生じた方
1. 令和5年所得より令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額より令和6年分所得税額が少なくなった方
2. 令和6年中に子どもが出生したなどで扶養親族が増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
3. 調整給付の算定後、令和6年度個人住民税所得割額が減額になった方
不足額給付2
本人としても、扶養親族等としても、定額減税の対象となっておらず、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員(注1)にも該当していない方
1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前の税額が0円となる方(本人として定額減税の対象外であるということ)
2. 「税制度上の扶養親族」ではない方(扶養親族等として定額減税の定額減税の対象外であるということ)
合計所得金額が48万円を超える方
青色事業専従者
白色事業専従者
対象費用
※詳細は公式サイトをご確認ください。
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