定額減税補足給付金(不足額給付)

原則として令和7年1月1日に壱岐市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方に対して給付します。(注1)

注1 令和7年1月1日に壱岐市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他自治体から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

実施機関 長崎県壱岐市
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県壱岐市
上限金額
公募期間 2025年8月15日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、「本来給付すべき額」と「令和6年度支給の当初調整給付の額」との間で差額(不足額)が生じた方に対して、その差額(不足額)を支給します。(注2)

なお、本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円であった方は対象外となります。

不足額給付2
下記の1~3のすべてに該当する方に対して支給します。
1. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額の定額減税前額が0円の方(=本人として定額減税の対象外)
2. 税制度上、扶養親族の対象外となる事業専従者または合計所得金額48万円超の方(=扶養親族として定額減税の対象外)
3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(注4)

注4 低所得世帯向け給付
・令和5年度非課税世帯給付帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
なお、未申請や辞退により受給していない場合は受給済みとして扱います。

対象費用

不足額給付1
「本来給付すべき給付所要額」-「当初調整給付時における給付所要額」

不足額給付2
最大4万円(所得税分3万円、住民税所得割分1万円)

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