定額減税補足給付金(不足額給付)

不足額給付は、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

実施機関 栃木県鹿沼市
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県鹿沼市
上限金額
公募期間 2025年7月25日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日に鹿沼市に住民票のある方のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。

不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付II
次のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前の金額が0円で、本人として定額減税対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象とならず、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金、令和5年度均等割のみ世帯への給付金、令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

対象費用

不足額給付I
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)

不足額給付II
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

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