調整給付金(不足額給付)
基本情報
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
| 実施機関 | 広島県府中町 |
|---|---|
| 都道府県 | 広島県 |
| 対象地域 | 広島県府中町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月12日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付1
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた人。
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす人。
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和6年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
対象費用
不足額給付1
「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額(1万円単位に切り上げ)
当初調整給付で定額減税の実額に応じた額を給付できていた場合、不足額給付Iの給付対象となりません。
不足額給付2
原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない人は3万円
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