住居確保給付金
金額 28 万 円
基本情報
離職等により住居を失った方又はそのおそれがある方を対象に、安定した住居と就労の確保に向けた支援を行うことを目的に支給する給付金です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2つの支援があります。
| 実施機関 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 対象地域 | 大阪府八尾市 |
| 上限金額 | 28万円 |
| 公募期間 | 2025年8月8日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
家賃補助
以下の1または2の場合で、3から8のいずれの条件にも該当する方
1. 原則2年以内に離職・廃業し、離職前に主たる生計維持者であったこと
2. 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、 都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあり、申請日の属する月において主たる生計維持者であること
3. 住宅を喪失していること、または家賃を払えず八尾市内の賃貸住宅等を喪失するおそれがあること
4. 就労能力及び就職の意欲があり、公共職業安定所等へ求職申込を行い、熱心な求職活動を行うこと(ただし2.に該当する場合は、自立に向けた活動を行うことで求職活動に代えることができる)
5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計額が以下の表に定める収入基準額であること
6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の預貯金の合計が以下の表に定める金額以下であること
7. 市等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
転居費用補助
以下の1から8のいずれの条件にも該当する方
1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が表に定める収入基準額の範囲であること。
5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金等の合計額が別表に定める金額以下であること。
6. 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
7. 地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと。
対象費用
※詳細は公式サイト掲載の表をご確認ください。
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