額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)
金額 2,000 万 円
基本情報
令和6年度に実施した調整給付は、令和5年の所得情報に基づき(令和6年分所得税額を推計して)、給付額が算定されました。不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じたかたなどに対し、令和7年度に追加で給付するものです。
| 実施機関 | 秋田県井川町 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 対象地域 | 秋田県井川町 |
| 上限金額 | 2000万円 |
| 公募期間 | 2025年9月12日(金)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者1
令和7年1月1日現在、井川町に住所を有するかたで、次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じたかた。
対象者2
令和7年1月1日現在、井川町に住所を有するかたで、次の要件をすべて満たすかた。
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・制度上、扶養親族対象外
・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付、令和6年度住民税非課税世帯給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
対象費用
対象者1
次の1+2を1万円単位で切り上げ、3を差し引いた額
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)−令和6年分所得税額
2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)−令和6年度分個人住民税所得割額
3.当初調整給付額(令和6年度給付額)
注:1および2の計算結果がマイナスの場合は0とする
対象者2
原則4万円(定額)
注:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
注:令和6年度個人住民税では扶養親族として扶養主が住民税分1万円の定額減税を受け、令和6年分所得で上記の要件を満たすかたは所得税分3万円のみ対象など、個々の状況により対象や支給金額が異なる場合があります。
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