定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)
基本情報
国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額の不足が生じた方等を対象とした「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。
| 実施機関 | 香川県直島町 |
|---|---|
| 都道府県 | 香川県 |
| 対象地域 | 香川県直島町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月10日(水)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点で直島町に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が対象です。
※令和7年1月1日時点で直島町に住民登録がある方でも、給付金申請前にお亡くなりになられた方は受給できません。
不足額給付1の対象者
令和6年度に実施された調整給付金の算定時に、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を用いた等の理由により、令和6年分所得税等の確定後に本来給付すべき額と調整給付された額に差額が生じた方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付2の対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
1 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも定額減税前において0円 (本人が定額減税の対象外である)
2 税制上の「扶養親族」ではない (扶養親族等として定額減税の対象外である)
3 低所得世帯向けの給付金(令和5年・令和6年実施分)対象世帯の世帯主・世帯員ではない
対象費用
不足額給付1の対象者に給付される額
「令和6年分所得税額」が確定したことにより、「本来給付すべき額(令和6年分所得をもとに算定した額)」と「調整給付時に算定した額(令和5年分所得をもとに算定した額)」との間で不足額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げた額が給付されます。
※国外に居住している扶養親族は、算定に含まれません。
※令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額をもとに計算します。
不足額給付2の対象者に給付される額
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円)
例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合の対象者は、下記のとおりです。
(ア) 3万円
※ただし、調整給付の対象(扶養親族等として対象となった場合を含む)となっていた場合は、3万円から調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
(イ) 1万円
(ウ) 3万円から調整給付の額を控除した額
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