合併処理浄化槽設置整備事業補助金
金額 58 万 5,000 円
基本情報
市では、生活排水による河川などの水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽への転換に対して補助金を交付しています。
| 実施機関 | 徳島県小松島市 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 |
| 対象地域 | 徳島県小松島市 |
| 上限金額 | 58万5000円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜26年2月10日(火) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
専用住宅または住宅部分が2分の1以上の併用住宅で、次の転換に該当する場合です。
(※当該住宅を売却するなど、営利の目的に供する場合は対象外です。)
転換とは
建物の建て替え、増築、リフォーム等により、同一敷地内に設置されている単独処理浄化槽またはくみ取り槽を原則として撤去し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置することをいいます。
対象費用
次の表に示す人槽区分に応じた補助金額を限度として交付します。
(転換費補助)
○令和5年度から補助対象の合併処理浄化槽を一般社団法人 浄化槽システム協会JSAが公表している環境配慮型浄化槽(詳しくはこちら)およびその他の合併処理浄化槽に分類して補助金額を交付します。
(撤去費補助)
○単独処理浄化槽の撤去費用に対して撤去費補助(9万円を限度)を、くみ取り槽の撤去費用に対して撤去費補助(10万円を限度)を転換の補助金額に加算します。
(宅内配管工事費補助)
○単独処理浄化槽及びくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費用に対して、10万円を限度として転換の補助金額に加算します。
注1)宅内配管工事費の対象となる転換は、既設の住宅に設置された単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む)です。
注2)建物の建て替えおよび家屋の増改築に伴う合併処理浄化槽の転換は、家の構造を変えることにより宅内配管工事もその増改築工事の一環として行い、家屋の新築と同等とみなされる場合は、補助対象外です。
(木造住宅耐震改修支援事業(本格改修))
○令和7年度から市住宅課の木造住宅耐震改修支援事業(本格改修)とあわせて浄化槽の転換を行う場合は、5万円を転換の補助金額に加算します。
※詳細は公式サイト掲載の表をご確認ください。
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