定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
・定額減税補足給付金「不足額給付」とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)の算定に際し令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として給付額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
| 実施機関 | 山形県鮭川村 |
|---|---|
| 都道府県 | 山形県 |
| 対象地域 | 山形県鮭川村 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月3日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付Ⅰの対象者
定額減税において減税しきれないと見込まれる方に対して迅速に支援を届けるため、令和6年度に実施した「調整給付金」の算定に当たっては、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いていました。
ここで確定した令和6年分所得税額等を用いて算定した結果、本来給付すべき額に対し、令和6年度に実施した「調整給付金」の額が不足していた方にその差額を支給します。
不足額給付Ⅱの対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し、給付金を支給します。
※低所得世帯向け給付…
・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯また均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(10万円)
対象費用
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税額等を用いて算定した本来給付すべき額(1万円単位で切り上げ)と、令和6年度に実施した「調整給付金」との差額
不足額給付Ⅱ
原則として4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
山形県の地域別補助金・助成金情報
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