令和7年度岡山市移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
岡山市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京23区内に在住していた、もしくは東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方で、岡山市に移住し、一定の就業要件を満たす方を対象に移住支援金を交付します(国の制度を利用した補助金です)。
| 実施機関 | 岡山県岡山市 |
|---|---|
| 都道府県 | 岡山県 |
| 対象地域 | 岡山県岡山市 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜26年1月31日(土) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申請時に次の1から3要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次の全ての要件に該当すること。
1. 岡山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区内に通勤(補足2)していたこと。
2. 岡山市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(補足1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区内に通勤(補足2)していたこと。(ただし、東京23区内への通勤(補足2)の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
3. ただし、東京圏のうちの条件不利地域(補足1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として移住元としての対象期間とすることができる。
2.移住先等に関する要件
次の全ての要件を満たすこと。
1. 移住支援金の申請時において、岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
2. 移住支援金の申請日から5年以上、継続して岡山市に居住する意思を有していること。
3. 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4. 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
5. 市税の滞納がないこと。
6. 申請者を含む世帯員のいずれも過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。(ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認めて岡山県知事の承認を受けた場合を除く。)
7. 岡山県知事又は岡山市長が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
3.就業に関する要件
中小企業等に就職した場合
当該中小企業等との関係において次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2. 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト別ウィンドウで開く」に掲載した求人を行う中小企業等であること。
3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、かつ申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
5. 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6. 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県内に本店又は事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業し、かつ申請時において連続して3か月以上在職していること。
2. 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
3. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
4. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワークを利用し移住した場合
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
3. 法人の代表者若しくは役員等又は個人事業主としての就労ではないこと。
4. 移住先でテレワークにより勤務し(原則として、恒常的に通勤しない)、かつ週30時間以上テレワークを実施すること。
関係人口として移住した場合(令和7年4月1日以降の転入者に限る)
補助金の交付を申請する日が属する年度の末日に満50歳未満かつ、次のいずれかを満たす関係人口であること。
1. 出生から転入の日の前日までの間において5年以上岡山市内に居住経験のある者。
2. 3親等以内の親族が岡山市内に居住している者。
3. おかやまぐらし相談センターに登録がある者。
また、次に掲げる就業の要件のいずれかを満たすこと。
1. 岡山市内で農林水産業に就業する者
2. 岡山市内で3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役の経営を担う職務を行っている法人化されている家業へ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業した者。
3. 申請者が応募するより前におかやまぐらし相談センターに利用登録しており、かつマッチングサイトに求人を掲載していない法人へ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業した者。
4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
2人以上の世帯として申請する場合、次の全ての要件を満たすこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、岡山県及び岡山市において移住支援事業の詳細が公表された後に、本市に転入したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請日において岡山市に転入後3か月以上1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
対象費用
単身で移住した世帯:60万円(テレワークを利用し移住した場合:30万円)
2人以上で移住した世帯:100万円(テレワークを利用し移住した場合:50万円)
18歳未満の世帯員一人につき30万円加算
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