定額減税補足給付金(不足額給付金)
基本情報
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」にて算定した給付金の金額について、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
| 実施機関 | 和歌山県日高川町 |
|---|---|
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 対象地域 | 和歌山県日高川町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年9月13日(土)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
原則として令和7年1月1日に日高川町に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
『不足額給付1』
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。ただし、1万円単位への切り上げ額に不足が生じない場合は対象外となります。
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円以下である場合に限ります。
『不足額給付2』
以下のいずれの要件も満たす人。
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること。
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得者世帯向け給付金の世帯主や世帯員に該当していないこと
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
対象費用
※詳細は公式サイトをご確認ください
和歌山県の地域別補助金・助成金情報
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