締切 : 2026年01月30日(金)

令和7年度伝統的工芸品産業振興費補助金

宮城県では、伝統的工芸品産業の振興を図るため、伝統的工芸品として国又は県の指定を受けた工芸品又は市町村が地場産業として支援している工芸品を製造する者に対して、予算の範囲内において経費の一部を補助します。

実施機関 宮城県
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県
上限金額
公募期間 2025年4月7日(月)〜26年1月30日(金)
対象者 企業,団体
対象業種 製造業,その他

詳細情報

対象者

1. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条第1項の規定により伝統的工芸品として指定を受けた工芸品に係る指定申出団体(以下「国指定申出団体」という。)の構成員

2. 宮城県伝統的工芸品振興対策要綱第7の規定による登録事業者等(以下「県指定登録事業者」という。)

3. 事業協同組合、協同組合連合会,商工組合その他の団体であって、その構成員(行政庁が含まれる場合は行政庁を除いた構成員)のうち次に定める者の占める割合が2分の1を超える団体
(1).「国指定申出団体」の構成員
(2).「県指定登録事業者」

4.事業協同組合、協同組合連合会,商工組合その他の団体であって、その構成員のうち次に定める者が1者以上参画している団体で、知事が特に認める団体
(1)「国指定申出団体」の構成員
(2)「県指定登録事業者」

5.宮城県内において,次に定める要件で工芸品を製造する者及び事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体であって、その構成員のうち次に定める要件で工芸品等を製造する者が1者以上参画している団体で、知事が特に認めるもの。
(1)主として日常生活で使用される工芸品であること。
(2)製造過程の主要部分が手作りであること。
(3)概ね10年以上,同様の技術又は技法により製造されたものであること。
(4)概ね10年以上,同様の原材料が主たる原材料として用いられ,製造されるものであること。

対象費用

補助率:別表に掲げるとおりとする。
補助対象期間:交付決定の日から令和8年3月31日まで

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