定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。

実施機関 山口県田布施町
都道府県 山口県
対象地域 山口県田布施町
上限金額
公募期間 2025年8月29日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる方に支給されます。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡された方、所得税・住民税の両方で定額減税を引き切っている(納税額が定額減税より多い)方は対象外です。

不足額給付1
令和6年度定額減税に伴い支給した調整給付金(当初給付)を、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年分の所得等を基に算定した給付金額と比べて、調整給付金(当初給付)額が不足する方。

不足額給付2
以下の全ての要件に該当する方
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である(例:所得48万円超や事業専従者)
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していない
・令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

対象費用

※詳細は公式サイトをご確認ください。

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