住居確保給付金(家賃補助)
金額 6 万 9,800 円
基本情報
離職等の理由で経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。
「住居確保給付金」とは、離職等であって住宅を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、就職の支援とともに、3か月間(最長9か月間)家賃助成を行うものです。
| 実施機関 | 東京都文京区 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 対象地域 | 東京都文京区 |
| 上限金額 | 6万9800円 |
| 公募期間 | 2025年4月14日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
以下すべての項目に該当する方です。
1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること(ただし、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により連続して30日以上求職活動ができなかった方については、2年に求職活動ができなかった日数を考慮(最大2年間)します)
3. 離職の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持していること
4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること
5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること
6. 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象費用
単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人世帯 69,800円
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