自立支援教育訓練給付金事業
金額 240 万 円
基本情報
この制度は、安定して就労に就くことが困難な社会状況下で、就労による自立を目指し、就労に有利な資格取得のため教育訓練を受講する母子家庭の母・父子家庭の父に対して、受講費用の一部を支給するものです。
| 実施機関 | 滋賀県大津市 |
|---|---|
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 対象地域 | 滋賀県大津市 |
| 上限金額 | 240万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申請された方すべてが、受給できるものではありません。次の要件のすべてを満たす方が対象となります。
・大津市内に居住し、20歳未満の児童を養育している母子家庭の母・父子家庭の父
・当課における、ひとり親家庭の自立を支援するための「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
・資格取得のため教育訓練の受講を考えている方
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
・適職に就くために対象講座の受講が適当であると認められること
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格を有している方は、教育訓練給付金の申請も合わせて必要となります。
対象費用
支給の決定を受けた方に対して、受講のために支払った費用(入学料、受講料)の60%~85%(下限12,001円)を支給します。
・一般教育訓練及び特定一般教育訓練講座は、受講のために支払った費用の60%(上限は200,000円)
・専門実践教育訓練講座の追加支給の対象でない場合、受講のために支払った費用の60%(上限は修学年数に400,000円を乗じた額(ただし1,600,000円まで))
・専門実践教育訓練講座の追加支給の対象の場合、受講のために支払った費用の85%(上限は修学年数に600,000円を乗じた額(ただし2,400,000円まで))
注:追加支給の対象要件は、講座修了日の翌日から1年以内に資格を取得した上で就職等した者が対象となります。
注:雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の対象となる方は、上記の金額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
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