ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
金額 240 万 円
基本情報
母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定された講座を受講し、修了した場合に、支払った受講費用の一部を支給します。
| 実施機関 | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 対象地域 | 沖縄県那覇市 |
| 上限金額 | 240万円 |
| 公募期間 | 2025年3月24日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
次の要件のすべてを、講座指定申請時及び給付金支給申請時に満たしている方
・那覇市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、20歳未満の児童を現に扶養していること。
・自立に向けた計画の策定等の支援を受けていること。(指定申請時に自立計画書を提出していただきます。)
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
・過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと。
対象費用
1.雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格がない方
(1)一般教育訓練または特定一般教育訓練の指定講座を受講する場合
対象講座の受講費用の60%相当額(上限:20万円)
(2)専門実践教育訓練の指定講座を受講する場合
対象講座の受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)
※(2)の場合、受講修了後1年以内に資格を取得し、かつ、当該資格が必要とされる職業に就職等をした方は、受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円)から既支給分を差し引いた額について追加支給申請が可能です。
2.雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金の受給資格がある方
上記1により算定した額から、雇用保険制度により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
※上記1、2により算定した額が12,000円以下となる場合、自立支援教育訓練給付金は支給されません。
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