定額減税調整給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に定額減税(納税者本人及び扶養親族(国内居住者に限る)1人当たり所得税3万円、個人住民税所得割1万円)がしきれないと見込まれる方へ給付した当初調整給付金の支給額に不足が生じた人などに対して、不足額給付を行います。
| 実施機関 | 静岡県藤枝市 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 対象地域 | 静岡県藤枝市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月25日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
【不足額給付I】
令和7年1月1日時点で藤枝市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)のうち、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後の 本来給付されるべき額(B)と令和5年分所得等をもとにした「令和6年分推計所得税額」および令和6年度個人住民税所得割額を用いて算定した調整給付額(A)との間で差額(不足)が生じた納税義務者の方が対象となります。
【不足額給付II】
以下の要件の全てを満たす人が対象となります。
〇令和6年所得税・令和6年個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円である
〇所得金額48万円を超える人や青色事業専従者・事業専従者(白色)など、税制度上、扶養親族の対象外である
〇低所得世帯向け給付(※)を受給した世帯の世帯主・世帯員でない
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
※令和6年度新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
対象費用
【不足額給付I】に該当する方
本来給付されるべき金額(注1)から当初調整給付金を差し引きした額を支給します。
(注1)本来給付されるべき金額=(ア)と(イ)の合算
(ア)所得税分の定額減税しきれない額(※0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額(注2)(※0円以下の場合は0)
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
(注2)個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更生・扶養更生等がない場合金額に変更はありません。
【不足額給付II】に該当する方
1万円~4万円が支払われます。
一人当たり原則4万円を支給します。ただし、令和6年中に国外から転入した方は3万円支給します。
税制度上「扶養親族等」対象外となった年が令和5年度のみの方は、1万円を支給します。
税制度上「扶養親族等」対象外となった年が令和6年度のみの方は、3万円から当初調整給付金(本人分もしくは扶養親族分として受けた額)を差し引いた額を支給します。
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