「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「不足額給付」)
基本情報
調整給付金(不足額給付分)とは、令和6年に支給した調整給付金(当初給付分)注の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
| 実施機関 | 長崎県松浦市 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 対象地域 | 長崎県松浦市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月8日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
1 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた者
(令和6年の所得税が前年と比べて減少した、又は、扶養親族が増えた。)
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者
対象費用
1の場合
次に示す(1)及び(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げた額)から当初調整給付額を差し引いた額を支給
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和 6年分所得税額(令和6年分所得税額)
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)ー令和6年度分個人住民税所得割額
2の場合
原則4万円
以下の全ての要件を満たす必要があります。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
(本人として定額減税の対象外であること。)
・税制上「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円超えの者)
(扶養親族等として定額減税の対象外であること。)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと。
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