令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に定額減税がしきれないと見込まれた方に対し実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定金額について、令和6年の所得が確定したのちに本来給付すべき所要額に不足が生じる方に対し、令和7年度に支給される給付金です。
| 実施機関 | 沖縄県豊見城市 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 対象地域 | 沖縄県豊見城市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月21日(木)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で豊見城市にお住まいの方であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
不足額給付1
当初調整給付金の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方。
・令和6年分所得税及び令和6年分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(非課税)の方(本人として定額減税対象外)
・税制上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・令和5年から令和6年にかけて実施した住民税非課税世帯への給付もしくは均等割のみ課税世帯への給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
対象費用
不足額給付1
「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」と「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」との差額
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に受給した調整給付金の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)
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