箱根町定額減税不足額給付金

箱根町定額減税不足額給付金のご案内

実施機関 神奈川県箱根町
都道府県 神奈川県
対象地域 神奈川県箱根町
上限金額
公募期間 2025年7月1日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日時点の住民票所在地)が箱根町であって、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)

【不足額給付1】※申請が必要な場合があります
令和6年度に実施した当初調整給付に際し、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算出したことなどにより、「令和6年分所得税額」および定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」とに差額が生じた場合。

※確定した令和6年分の所得税額および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は対象にはなりません。

【不足額給付2】※申請が必要です 
次の支給要件をすべて満たす場合
●令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
→本人として定額減税の対象外である方

●税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方

●いずれの低所得者向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、低所得者向け給付の対象ではないこと
※「低所得者向け給付」とは次の3つです
→令和5年度非課税世帯への給付
→令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付
→令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付

対象費用

【不足額給付1】
不足額給付時点の所要額ー当初調整給付時の所要額=不足額(不足する額は1万円単位に切り上げて給付します)

【不足額給付2】
原則として1人あたり4万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

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