令和7年度日向市移住支援金
金額 200 万 円
基本情報
移住支援金制度は、宮崎県外の都市圏等から日向市へ移住して就業又は起業等をされた方に、最大200万円が給付される制度です。
| 実施機関 | 宮崎県日向市 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 対象地域 | 宮崎県日向市 |
| 上限金額 | 200万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜26年2月27日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
2-1.日向市移住支援金(東京圏から移住した方)
移住元要件:下記( 1 )( 2 )どちらの要件も満たすこと。
( 1 ) 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京都23区内への通勤をしていた方
( 2 ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていた方
※ 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※ 上記の(ア)(イ)にかかわらず、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間とすることができます。
2-2.日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金(三大都市圏等から移住した方)
移住元要件:下記( 1 )( 2 )どちらの要件も満たすこと。
( 1 ) 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、三大都市圏等に在住し、三大都市圏等への通勤をしていた方
( 2 ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、三大都市圏等に在住していた方
※ 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※ 上記の( 1 )( 2 )にかかわらず、三大都市圏等に在住しつつ、三大都市圏等の大学等へ進学し、三大都市圏等の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間とすることができます。
3.その他の要件
移住先に関する要件:
申請日から5年以上継続して日向市に居住する意思を有していること
※ 転出した場合は移住支援金の返還請求の対象となる場合があります。
就職等に関する要件:
( 1 ) 宮崎県が運営するマッチングサイト(https://www.back-to-miyazaki.jp/)に移住支援金の対象としている求人枠で就職した方
( 2 ) 宮崎県の起業支援金の交付決定を受けた方
( 3 ) テレワークで所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、日向市を本拠地とし移住元での業務を引き続き行う方
※( 1 )の場合、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の申請時点で連続して3か月以上在職している必要があります。
対象費用
2-1.日向市移住支援金(東京圏から移住した方)
世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合は200万円)
単身の場合:60万円
2-2.日向市ひなた暮らし実現応援事業補助金(三大都市圏等から移住した方)
世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合は200万円)
単身の場合:30万円
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