定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの調整給付金(当初調整給付金)は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じたかたに、その差額の給付を行います。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかったかたに対しても給付を行います。(不足額給付2)
| 実施機関 | 群馬県館林市 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 対象地域 | 群馬県館林市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月1日(金)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日に館林市に住所を有するかたで、不足額給付1または不足額給付2の要件に該当するかた
不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たすかた
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)のかた
・税制度上、「扶養親族」の対象から外れてしまうかた(青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた、合計所得金額48万円超のかた)
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していないかた
対象費用
不足額給付1
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
不足額給付2
原則4万円(定額)
注:ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※図については公式サイトをご確認ください
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