長崎市商店街等繁盛店創出事業費補助金
金額 50 万 円
基本情報
商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品・サービス等の開発、新事業展開・業態転換、デジタル化推進事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
| 実施機関 | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 対象地域 | 長崎県長崎市 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜12月1日(月) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 卸売・小売業,飲食業,サービス業 |
詳細情報
対象者
次のア~カに該当する中小企業者(個人事業主を含む)とします。
ア 長崎市内の商店街等(2(1)参照)に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
イ 日本標準産業分類において、次の表に掲げる業種を営んでいること(対象外業種であっても 、同表に掲げる業種に新事業展開や業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)
(ア)小売業
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業
(イ)飲食サービス業
飲食店
持ち帰り・配達飲食サービス業
(ウ)生活関連サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
※詳細は総務省ホームページ内の現行の日本標準産業分類よりご確認ください。総務省ホームページ<外部リンク>
ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること
対象費用
事業実施に係る経費について50万円を上限として補助
補助額は、補助対象経費の合計額の2分の1の額
補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします
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