木造住宅耐震化補助事業
金額 100 万 円
基本情報
町では、地震に強いまちづくりを進めるために、建築物の耐震化を促進させるためのガイドラインとなる「箱根町耐震改修促進計画」を平成21年11月に策定しました。
平成7年の阪神・淡路大震災では、たくさんの尊い命が奪われましたが、このうち多くが昭和56年以前の耐震基準で建築された建築物の倒壊によるものでした。このため計画では、平成22年4月から耐震改修補助制度を新たに創設し、木造住宅の耐震化を促進しています。
| 実施機関 | 神奈川県箱根町 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 対象地域 | 神奈川県箱根町 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年7月28日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
木造住宅耐震診断費補助制度
以下の条件のすべてに該当するもの。
1. 補助対象住宅を所有し、かつ居住している方で、町税などの滞納がない方
2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)
3. 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの)
4. 枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの
木造住宅耐震改修費補助制度
以下の条件のすべてに該当するもの。
1. 補助対象住宅を所有し、かつ居住している方で、町税などの滞納がない方
2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物(ただし、昭和56年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の延べ面積が、現存する建築物における延べ面積の2分の1を超えるものを除く。)
3. 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの)
4. 枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの
5. 耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
木造住宅一部屋耐震化補助制度
以下の条件のすべてに該当するもの。
1. 補助対象住宅を所有し、かつ居住している方で、町税などの滞納がない方
2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
3. 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの)
4. 枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの
5. 耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
木造住宅除却工事費補助制度
以下の条件のすべてに該当するもの。
1. 補助対象住宅を所有している方で、町税などの滞納がない方
2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
3. 木造2階建て以下の一戸建て住宅または併用住宅(併用住宅は、1/2以上が住宅の用途のもの)
4. 枠組壁工法またはプレハブ工法でないもの
5. 耐震診断の結果が総合評点1.0未満のもの
対象費用
木造住宅耐震診断費補助制度
耐震診断に要する経費の10/10とし、8万円を上限といたします。 ※通常診断費用は、8万円から10万円くらいかかるようです。
木造住宅耐震改修費補助制度
耐震改修に要する経費の1/2とし、100万円を上限といたします。
木造住宅一部屋耐震化補助制度
耐震シェルター設置に要する経費の1/2とし、15万円を上限といたします。
木造住宅除却工事費補助制度
除却に要する経費の1/2とし、50万円を上限といたします。
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