永平寺・上志比地区定住促進に向けた住宅用地取得・住宅建築助成金
金額 50 万 円
基本情報
永平寺地区・上志比地区での住宅用地取得費・住宅取得費の補助を行います
| 実施機関 | 福井県永平寺町 |
|---|---|
| 都道府県 | 福井県 |
| 対象地域 | 福井県永平寺町 |
| 上限金額 | 50万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
住宅用地取得助成金
次の要件をすべて満たしたうえで、所有権移転登記後2か月以内に申請書を提出するもの。
(ア)永平寺地区・上志比地区で住宅用地を購入していること
(イ)取得した住宅用地の所有権を有していること
(ウ)住宅用地取得後2年を経過しない日までにその用地上に住宅を建築すること
※土地を取得した日とは、土地登記事項証明書における原因及びその日付のものとする。
住宅建築助成金
次の要件を全て満たしたうえで、住宅建築完了後2か月以内に申請書を提出するものとする。
(ア)永平寺地区・上志比地区で住宅建築をしていること
(イ)建築基準法(昭和25年法律第201号。)その他関係法令の基準を満たしていること
(ウ)建築した住宅の所有権を有していること
(エ)住宅用地を取得したうえで住宅を建築した場合、用地取得から住宅建築まで2年を経過しない日で完了すること。
※住宅建築等が完了とは、当該住宅の所有権保存登記が完了し、住民登録を当該住宅に移動したことをいう。
※なお、住宅を建築した日とは、家屋登記事項証明書における原因及びその日付のものとする。
※令和5年4月1日以降に住宅取得用地取得、住宅建築等が完了したものを対象とする。
対象費用
住宅用地取得助成金
住宅用地取得価格の10分の1とし、1,000円に満たない額はこれを切り捨てるものとする。ただし、1世帯あたり500,000円を上限とする。
住宅建築助成金
住宅建築価格の20分の1とし、1,000円に満たない額はこれを切り捨てるものとする。
ただし、1世帯あたり500,000円を上限とする。
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