定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」等への定額減税調整給付金(当初調整給付)では、迅速な給付を行うために、令和5年分所得や扶養状況を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定し給付を行いました。
| 実施機関 | 茨城県河内町 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 対象地域 | 茨城県河内町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月1日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
次の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。
・令和7年1月1日に河内町に住民登録がない方は対象外
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
不足額給付(1)
〇令和6年度の当初調整給付の給付額に不足が生じた方
不足額給付(2)
〇定額減税と低所得世帯向け給付の対象にならなかった方(以下のすべての要件を満たす方)
1.令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外である方)
2.令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において、税制度上「扶養親族」の対象外
(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
3.低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
対象費用
不足額給付(1)
「不足額給付額算定時点の調整給付額」と「当初調整給付額]との差額(1万円単位)
不足額給付(2)
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円
茨城県の地域別補助金・助成金情報
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