締切 : 2025年10月31日(金)

定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年に実施された定額減税に伴い、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し定額減税しきれないと見込まれた方には、令和6年にその差額を「調整給付金」として支給しました。

実施機関 奈良県川西町
都道府県 奈良県
対象地域 奈良県川西町
上限金額
公募期間 2025年8月1日(金)〜10月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日時点において川西町にお住まいの方で、下記の「不足額給付①」または「不足額給付②」に該当する方

不足額給付①
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定したあとに、本来給付するべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付②
以下の要件をすべて満たす方
1. 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円(本人として定額減税の対象外であること)
2. 税制度上の扶養親族から外れてしまう(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
3. 低所得者向け給付(令和5年度および令和6年度の非課税世帯・均等割のみ課税世帯向け給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

対象費用

不足額給付①
「不足額給付時における調整給付所要額」−「当初調整給付時における調整給付額」=「支給額」(1万円単位)
※「当初調整給付時における調整給付額」が「不足額給付時における調整給付所要額」を上回っても、給付金の返還は必要ありません。

不足額給付②
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

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