定額減税不足額給付金

国の経済対策として、物価高の影響による市民の皆さんの負担を軽減するため、令和6年度に定額減税(所得税3万円、住民税所得割1万円)が実施されました。

その中で定額減税を十分に受けられなかった人に対して、次のとおり定額減税不足額給付金を支給します。

実施機関 三重県亀山市
都道府県 三重県
対象地域 三重県亀山市
上限金額
公募期間 2025年7月28日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日時点で亀山市に居住し、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する人

不足額給付Ⅰ(令和6年度定額減税調整給付金に不足が生じた人への不足分の給付)

不足額給付Ⅱ(定額減税と低所得世帯向け給付金の対象にならなかった人への給付)

対象費用

不足額給付Ⅰ
【不足額給付額】=【本来の給付算定額】ー【令和6年度定額減税調整給付算定額】

不足額給付Ⅱ
4万円(所得税分3万円+個人住民税分1万円)を給付します。

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