住居確保給付金
金額 13 万 5,000 円
基本情報
離職等により経済的に困窮し住居を喪失した人、または喪失するおそれのある人を対象に、住居確保給付金を給付し就労支援等を実施します。住居と就労機会の確保に向けた支援です。また、家計改善支援事業利用者であって収入が著しく減少してから2年以内の人について、転居費用を補助します。
| 実施機関 | 兵庫県宍粟市 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 対象地域 | 兵庫県宍粟市 |
| 上限金額 | 13万5000円 |
| 公募期間 | 2025年5月15日(木)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
住居確保給付金の家賃補助を受けるためには、次の8つの要件に該当することが必要です。
1. 離職後2年以内の人または、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていないが、離職による生活困窮と同程度の状況にある人
2. 離職等の前に、主たる生計維持者であった人
3. 就労能力及び常用就職の意欲がある人
4. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失または、喪失するおそれがある人
5. 申請者と申請者の同一世帯員の収入の合計額が次の基準額に家賃(住居確保給付金支給額が上限)を合算した額以下であること
単身世帯:7万8000円
2人世帯:11万5000円
3人世帯:14万円
4人世帯:17万5000円
5人世帯:20万9000円
6人世帯:24万2000円
なお、基準額を上回る収入がある場合は、住居確保給付金が一部支給となり、差額は自己負担となります。
6. 申請者と申請者の同一世帯員の預貯金と現金の合計額が上記の基準額の6倍(ただし100万円を超えないものとします)以下であること
7. 住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者と申請者の同一世帯員が受けていないこと
8. 申請者と申請者の同一世帯員が暴力団員でないこと
転居費用補助を受けるためには、上記に加え、家計改善支援事業を利用し家計の改善に取り組むことが要件となります。
対象費用
次の金額を上限として、収入等に応じて調整した額を給付します。
家賃補助/月
単身世帯:3万2300円
2人世帯:3万9000円
3人~5人世帯:4万2000円
6人世帯:4万5000円
転居費用補助
単身世帯:9万6900円
2人世帯:11万7000円
3人~5人世帯:12万6000円
6人世帯:13万5000円
兵庫県の地域別補助金・助成金情報
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