世田谷区建設業人材育成支援事業補助金
金額 10 万 円
基本情報
区内で建設業を営む中小企業者や建設団体が、事業承継や後継者育成、技術力の向上を図る取り組みを行うにあたって、係る経費の一部を補助します。
| 実施機関 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 対象地域 | 東京都世田谷区 |
| 上限金額 | 10万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜26年3月27日(金) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 建設・不動産業 |
詳細情報
対象者
団体(注1)
事業者(注2)
(注1)次の団体又は事業者(注2)5社以上を含む区内の団体で会則等を定めて定期的に会合を行う者。世田谷区建設団体防災協議会、世田谷建設協会、世田谷電設工業会、世田谷睦水会、玉川建築組合、東京南部建設技能組合世田谷支部、首都圏建設産業ユニオン世田谷支部、東京土建一般労働組合世田谷支部、世田谷区住宅相談連絡協議会、世田谷住相協建設協同組合、東京世田谷電設工業協同組合、東京都管工事工業協同組合世田谷東支部、世田谷都市開発建設協会、世田谷建設協同組合、(一般社団法人)東京都中小建設業協会第一支部、(公益社団法人)東京中小建築業協会世田谷支部、世田谷建築組合、(一般社団法人)東京都建築士事務所協会世田谷支部、東京都左官職組合連合会世田谷支部、東京都瓦工事職能組合世田谷支部、東京都塗装工業協同組合世田谷支部、世田谷測量設計業協議会、世田谷管工事業協同組合、東京都管工事工業協同組合世田谷西支部、(一般社団法人)世田谷造園協力会
(注2)以下の全てを満たしている者。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・日本標準産業分類(平成25年10月30日総務省告示第405号)に掲げる「D建設業」であること。
・区内に事業所があること。
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
・法人においては法人事業税及び法人都民税を、個人においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
対象費用
団体
10万円/回 (年2回まで/一団体)
事業者
1)の場合
2万円/一事業者(1万円/一従業員等)
2)の場合
5万円/一事業者(2.5万円/一従業員等)
(注意)1)、2)合わせて申請は年1回まで(一事業所各二人まで)
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