締切 : 2025年10月31日(金)

定額減税補足給付金(不足額給付)

本市では、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、令和6年度に、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度住民税所得割から1万円)を減税する「定額減税」を実施し、その恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)(以下、「当初調整給付」という)を給付しました。

実施機関 熊本県八代市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県八代市
上限金額
公募期間 2025年8月8日(金)〜10月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

令和7年1月1日時点において八代市にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方

不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方

不足額給付Ⅱ
次の(1)~(3)の支給要件を満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
(2)税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない

 (注1)ここで「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(7万円)   
・令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

対象費用

不足額給付Ⅰ
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

不足額給付Ⅱ
原則、4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

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