令和7年度宇治市老朽空き家等解体補助金
金額 30 万 円
基本情報
宇治市は、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際に要する経費について、補助を実施します。
| 実施機関 | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 対象地域 | 京都府宇治市 |
| 上限金額 | 30万円 |
| 公募期間 | 2025年5月23日(金)〜12月26日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
補助対象者は、次のいずれにも該当する個人、法人、または団体等とします。
(1) 老朽空き家※の所有者等であること。
原則、建物の登記事項証明書に記載された名義人とします。ただし、未登記の建物や、相続あるいは売買による所有権移転が完了していないとき、登記名義人が2人以上いる場合などは、必要な書類を添付いただくことにより補助対象とします。
※ 旧耐震空き家(昭和56年5月31 日以前に着工した部分を有する、概ね1年間を通して現に使用されていない建物)のうち、宇治市特定空家等及び管理不全空家等の判断基準に定める保安上危険に関して参考となる基準に掲げるいずれかの状態(立木を除く)が認められる腐朽又は破損のある空き家をいう。
(2) 宇治市税の滞納がないもの。
(3) 暴力団又はその傘下組織でないもの。
対象費用
(1)補助金額の算出
(1)「老朽空き家の解体除却(動産の撤去を除く)に要する経費」は、次のアとイを比較して、少ない方の額を補助金額の基準額とします。
ア 工事費の見積もり額
イ 老朽空き家の延べ面積(小数点以下切り捨て)×33,000円/平方メートル(木造)または47,000円/平方メートル(非木造)
(2)「門・塀等の除去、立木竹等(雑草を除く。)の伐採に要する経費」、及び「その他市長が必要であると認める経費」は、見積もり額を補助金の基準額とします。
(2)補助金額の上限額
(1)の基準額の合計の1/3の額で、上限額30万円とします。(千円未満切り捨て)
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