定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額などが確定したことに伴い、以下の不足額給付I・IIのいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行います。
| 実施機関 | 栃木県下野市 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県下野市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月8日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
〇不足額給付I
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことに伴い、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じた方
〇不足額給付II
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方。
(1)本人として定額減税の対象外である
(2)令和6 年分所得税、令和6 年度分住民税所得割がともに非課税(定額減税前の税額が0 円)である
(3)扶養親族等として定額減税の対象外である
(4)税制度上、「扶養親族等」の対象外である
(5)以下の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
令和5 年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7 万円)
令和5 年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10 万円)
令和6 年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10 万円)
※他の市区町村における同趣旨の給付金を含む。
対象費用
〇不足額給付I
本来給付すべき給付(下図A)と令和6年度に実施した調整給付時の給付額(下図B)との差額(下図C)
詳細は公式サイトをご確認ください
〇不足額給付II
4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合などは3万円)
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