介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金
基本情報
市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料 )として事業者が負担した費用の一部を補助します。
| 実施機関 | 千葉県船橋市 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 対象地域 | 千葉県船橋市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年5月30日(金)〜26年2月28日(土) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
下記のいずれにも該当する事業者が補助の対象となります。
1.次のいずれの要件も満たした従業員を直接雇用(派遣は対象外)している介護サービス事業者であること
・介護サービス事業者の要件 以下を全て満たす者とします
市内で以下の指定介護サービス事業所のいずれかを運営する者
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※事業者(法人)の所在地が船橋市外であっても対象となります。
登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている者
・従業員の要件 以下を全て満たす者とします
申請日において喀痰吸引等研修(第1号研修又は第2号研修)を修了しており、かつ、その修了日が、令和6年4月1日以降であること
介護職員として、船橋市内の同一の介護サービス事業所に研修の修了日以降3か月以上就業しており、かつ、申請日においても就業していること
申請日において、介護職員として登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている船橋市内の介護サービス事業所に就業しており、かつ、当該事業所の認定特定行為業務従事者として都道府県に登録されていること(研修で修了した喀痰吸引等の行為に限る)
過去にこの補助金の交付を受けた介護サービス事業者から喀痰吸引等研修の受講料等に対する補助を受けたことがないこと
2.他の公的な制度により、従業員に係る受講料等に対する費用の助成等を受けていないこと
3.従業員に係る受講料等(喀痰吸引等研修の (1)受講料 (2) テキスト教材代 (3) 保険料 ) の2分の1以上の額を負担していること
4.市税に滞納がないこと
対象費用
公式サイトをご確認ください
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