中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援事業)
金額 400 万 円
基本情報
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援します。
| 実施機関 | 独立行政法人日本貿易振興機構 |
|---|---|
| 都道府県 | 全国 |
| 対象地域 | 全国 |
| 上限金額 | 400万円 |
| 公募期間 | 2025年8月29日(金)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等が対象となります。
申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
1. 中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
※実施要領3-1.(2)も参照のこと。
※「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
2. 調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
3. 対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書。
4. ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
5. 調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
6. ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
7. 原則、ジェトロと面談の機会を設けること。
※本事業において、1社につき令和元年度以降4回補助を受けていないこと。
対象費用
400万円
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