定額減税不足額給付金
基本情報
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が実施され、減税しきれないと見込まれた人を対象に調整給付金を支給しました。その後、令和6年分所得額などが確定し、本来給付すべき額との差額などが生じた人に、不足額給付金を支給します。
| 実施機関 | 熊本県合志市 |
|---|---|
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象地域 | 熊本県合志市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月12日(火)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
原則として、令和7年1月1日に合志市に住民登録があり、次の1か2のどちらかに該当する人(令和7年1月1日に合志市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村に確認してください)
(※注1)
令和7年1月1日に合志市に住民登録があっても、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます
(※注2)
本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります
1.定額減税しきれずに不足額が生じた人(不足額給付Ⅰ)
令和6年分所得税、または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象でなかった人や、調整給付の額を不足額が上回る人
2.定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付Ⅱ)
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない人(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員」(※注3)に該当していない
対象費用
1.定額減税しきれずに不足額が生じた人(不足額給付Ⅰ)
不足額給付額=本来給付すべき額-令和6年度調整給付額
2.定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人(不足額給付Ⅱ)
原則4万円(定額)
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