定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和7年度は、令和6年分の所得税額等が確定した後に当初調整給付額に不足が生じる場合等には、不足分の給付(不足額給付)を実施します。
| 実施機関 | 茨城県筑西市 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 対象地域 | 茨城県筑西市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年5月2日(金)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
次の1または2に該当する方が対象になります。
※ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。
1 当初調整給付額に不足が生じた方
令和6年分所得税確定後、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額(給付不足額)が生じた方に、不足額を1万円単位に切り上げて給付します。
2 以下のすべてにあてはまる方
以下のすべての要件にあてはまる、青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額が48万円超えの方に原則4万円(※1)が給付される予定です。
【要件】
〇本人が定額減税の対象外であること(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
〇扶養親族等としても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
〇低所得世帯向け給付金(※2)の対象でないこと(低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でないこと)
対象費用
公式サイトをご確認ください
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