令和7年度新設【東京圏の大学生向け】二本松市地方就職学生支援事業補助金
金額 8,000 円
基本情報
東京圏※内の大学・大学院を卒業後、福島県内の企業に就職し二本松市に移住する予定の大学生等に対して、就職活動にかかる交通費を補助します。
| 実施機関 | 福島県二本松市 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象地域 | 福島県二本松市 |
| 上限金額 | 8000円 |
| 公募期間 | 2025年5月9日(金)〜26年2月27日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
申請時において、以下の要件をすべて満たす方。
移住に関する要件
(1)移住元に関すること
ア 大学等の卒業・修了年次において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則学部4年生以上)し卒業・修了する見込みであること。
イ 大学等の卒業・修了年次において、東京圏内に継続して居住していること。
(2)移住先に関すること
ア 福島県内に本社が所在する企業に就職することが内定していること。
イ 卒業又は修了後に上記内定企業に就職し、かつ、地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入し、転入日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
就業に関する要件
(1)就業先に関すること
ア 勤務地が福島県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関すること
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 前記(1)アの地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他要件
(1)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)福島県が実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」のうち、本事業と同等の補助金の交付を受けていないこと。
(4)市長が地方就職学生支援事業補助金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
対象費用
一人1回限りで、8,000円を上限に交付。
ただし、以下の場合は次のとおり交付します。
(1)福島県外(合理的な場所に限る。)で採用選考の場合
交通費の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
(2)県内企業から交通費に係る支援金等が支給された場合
交通費から支給された交通費に係る支援金等を控除した額の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、8,000円を上限に交付。
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