川辺町小規模事業者事業所等整備補助金
金額 100 万 円
基本情報
川辺町では、町商工業の振興や活性化のために、町内外の小規模事業者や新たに創業される方が、町内にて事業所等(店舗・事務所・工場など)の新築 、 改修を町内施工業者に依頼して行う場合に、予算の範囲内において、その費用の一部に対して補助金を交付しております(※)。なお、事業所等の改修工事を伴い、一体となって機能を果たす備品(※)の購入も対象となります。
| 実施機関 | 岐阜県川辺町 |
|---|---|
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 対象地域 | 岐阜県川辺町 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年8月28日(木)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
※次の要件をすべて満たしていること
① 町内で集客等を目的とした施設整備をする小規模事業者
② 上記創業①に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出書を提出する者
③ 上記創業②に該当する創業者の場合、工事等が終了するまでに法人設立登記をする者
④補助金の交付を受けた日から3年を経過した日の属する年度まで集客等を目的として使用する者(注1)
⑤ 川辺町暴力団排除条例第2条第1項第2号及び第3号に該当していない者
⑥ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営んでいない者
⑦ 日本標準産業分類による中分類93政治・経済・文化団体及び94宗教に該当していない者
⑧ フランチャイズ・レギュラーチェーンの業態をしていない者
⑨ 町税等に未納の徴収金がない者
対象費用
創業 及び 重点事業 100万円
上記以外 50万円
岐阜県の地域別補助金・助成金情報
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