新規就農者移住支援補助金
金額 120 万 円
基本情報
新たな農業の担い手を確保し、地域農業の継続的な発展を促進するため、市外から本市に移住して農業に従事する新規就農者に対し、予算の範囲内において家賃の一部を補助いたします。
| 実施機関 | 栃木県下野市 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県下野市 |
| 上限金額 | 120万円 |
| 公募期間 | 2025年5月26日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
〇本事業を利用するには、下記のすべての要件を満たす必要があります。
(1)令和7年4月1日以降の新規就農者であって、就農日が市外からの移住日より1年以内であること。
(栃木県又はとちぎ農業経営・就農支援センターが認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等又は市内農業者のもとで農業研修を受けた者については、研修を理由に就農日と移住日が1年以上空いても可とします)
(2)就農日時点において、年齢が50歳以下であること。
(3)年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事すること(初回の交付申請時にあっては、予定を含む)。
なお、補助金の交付対象期間終了日の翌日から5年間についても同様であること。
(4)3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと。
(5)国、県、市、その他の公共団体等から移住・定住支援に関する補助を受けていないこと。
(6)市税及び公共料金(上下水道料金等市に納付すべきもの)を滞納していないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けた方でないこと。
(8)下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係がないこと。
(9)外国国籍を有する方においては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
対象費用
家賃月額の1/2以内(上限5万円)
栃木県の地域別補助金・助成金情報
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