定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
令和6年度に納税義務者及び扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。その時点で、令和5年所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額分を定額減税補足給付金(当初調整給付)として令和6年9月以降に支給しました。今回の定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で給付を行うものです。
| 実施機関 | 鳥取県南部町 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 対象地域 | 鳥取県南部町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月27日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点の住民票登録地が南部町であり、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
●不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方
●不足額給付Ⅱ
次のすべての要件を満たす方
本人が定額減税対象外(所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ)
税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族としても定額減税対象外)
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等などへの給付金・令和6年度新たな非課税世帯等などへの給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
対象費用
●不足額給付Ⅰ
支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年度実施)を差し引いた額
ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ
イ 調整給付金
令和6年度に給付した当初調整給付額
●不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
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