調整給付金(不足額給付分)
基本情報
調整給付金(不足額給付)とは、令和6年度に実施した定額減税しきれない方への調整給付金(以下、調整給付金(当初給付分)といいます)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
| 実施機関 | 秋田県大仙市 |
|---|---|
| 都道府県 | 秋田県 |
| 対象地域 | 秋田県大仙市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月22日(金)〜10月31日(金) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点において大仙市に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に当てはまる方が対象となります。
および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と調整給付金(当初給付分)との間で差額(不足)が生じた方。複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
なお、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。(注1)
(注1)令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
不足額給付2
以下の1から4の全ての要件を満たす方。
1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2. 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
3. 大仙市または他市町村で実施済みの低所得者向け給付(注2)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
4. 令和6年中に実施した調整給付金(当初給付分)の対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
(注2)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象費用
不足額給付1
不足額給付時(令和7年)所要額(A)から調整給付金額(令和6年)(B)を引いた額が、不足額給付額(令和7年)(C)になります。
不足額給付2
1人当たり最大4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円
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