鹿沼市奨学金返還支援補助金
金額 10 万 円
基本情報
市内中小企業等への就職に対する魅力を創出し、若い人材の確保を図るとともに若者の就職及び定着の促進を目的として、奨学金の返還を支援します。
| 実施機関 | 栃木県鹿沼市 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県鹿沼市 |
| 上限金額 | 10万円 |
| 公募期間 | 2025年5月12日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
次のすべてに該当する方
(1) 市内中小企業等※1 に正規雇用※2 されている方、または家族経営協定を締結している方
(2) 大学等※3 在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還しており、滞納がない方
(3)補助金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が30歳以下である方
(4)補助金の交付の申請の日において、市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
(5) 市税に滞納がない方
(6) 補助事業等について、奨学金返還に関する国、県及び他の市町村から補助金等の交付または減免を受けていない方
(7)鹿沼市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第5号に規定する暴力団員及び同条例第6条に規定する密接関係者でない方
※1市内中小企業等:市内に本社または本店を有する事業者のうち、次に掲げるものをいいます。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業(表1)
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
・医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
・私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
※2正規雇用:次のいずれにも該当する雇用形態をいいます。
・期間の定めのない雇用であること。
・雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。
・被用者年金及び健康保険に加入していること。
※3大学等:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)をいいます。
対象費用
年度ごとの申請となります。
・1月1日から12月31日までに返済した額の2分の1の額(上限10万円/年)※1,000円未満切り捨て
・補助対象期間5年間(60か月)
※補助金の申請対象期間は「市内中小企業等に就職した月」または「奨学金の返還開始月」のどちらか遅い月から起算して5年間(60か月)を上限に、奨学金返還が完了するまでの期間となります
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