結婚新生活支援事業
金額 30 万 円
基本情報
立川市では、婚姻届受理時の年齢が夫婦共に39歳以下の場合は、結婚に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用、リフォーム費用の一部を一世帯あたり最大30万円補助する制度を実施します。
| 実施機関 | 東京都立川市 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 対象地域 | 東京都立川市 |
| 上限金額 | 30万円 |
| 公募期間 | 2025年7月1日(火)〜26年3月31日(火) |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
(1)令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に、婚姻届を提出し受理された夫婦
(2)婚姻日の年齢が、夫婦ともに39歳以下である。
(3)令和6年1月1日~令和6年12月31日の所得の合計金額が500万円未満であること。
(貸与型奨学金を返還している場合は、合計所得から年間返還額を控除できます。)
(4)新生活の拠点となる立川市の住所に、夫婦ともに住民登録をしている。
(5)その他下記に当てはまること
・3年以上、立川市に住む意思があること。
・夫婦とも立川市暴力団排除条例に規定する暴力団員にないこと。
・夫婦のいずれも市税の滞納がない。
・夫婦とも新居以外に住宅を所有していないこと。
・夫婦とも国や他自治体を含め、過去に結婚新生活支援事業及び同種の補助を受けていない。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない。
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日に支払った下記の費用について1世帯あたり最大30万円。
・住宅の購入費(土地の購入費は除く)
・賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
・引越業者等への支払いにかかる経費
・住宅のリフォーム費
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