定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方などに、追加で給付措置を実施します。
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、定額減税補足給付金(不足額給付)は、差押禁止等の対象及び非課税となります。
| 実施機関 | 徳島県吉野川市 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 |
| 対象地域 | 徳島県吉野川市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年8月12日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
令和7年1月1日時点において吉野川市にお住まいの方で、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付Ⅱ
次の要件をすべて満たす方(例:青色事業専従者や事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
対象費用
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時における調整給付所要額※1」-「当初調整給付時における調整給付所要額※1」
※1 調整給付所要額(1)と(2)の合算額
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初調整給付時)または所得税額(不足額給付時)
((1)<0の場合は0)
(2) 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額) 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
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