船橋市犯罪被害者等支援事業

上限
金額
30

船橋市では、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、犯罪被害に遭われた方やご家族、ご遺族の方が、その置かれている状況に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、令和7年3月に「船橋市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

実施機関 千葉県船橋市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県船橋市
上限金額 30万円
公募期間 2025年7月31日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

経済的支援
犯罪被害に遭われた当時市民であった方やご遺族の方

日常生活等の支援
日常生活を営むために家事支援や配食、一時保育、一時介護に係るサービスが必要なかた

居住の安定の支援
犯罪被害により、市内にある現住居に居住することが難しい場合で、転居や家屋の汚損等の復旧をする必要があるかた

法律相談の支援
法律問題の円滑な解決を図るため、弁護士による法律相談が必要なかた

裁判手続の支援
犯罪被害に係る裁判の公判期日等に出席・傍聴する場合及び捜査機関からの要請に応じて赴く必要があるかた

対象費用

経済的支援
第1種支援金 30万円 亡くなられた方のご遺族
第2種支援金 10万円 重傷病(療養1か月以上)を負われた方
第3種支援金 5万円 傷病(療養3週間以上1か月未満)を負われた方
第4種支援金 10万円 性犯罪(不同意性交等)の被害に遭われた方
第5種支援金 5万円 性犯罪(不同意わいせつ)の被害に遭われた方

日常生活等の支援
家事支援金 1家族につき 5万円 家事支援が必要な方
配食支援金 家族1人につき 3万円 配食支援が必要な方
一時保育支援金 児童1人につき 7万円 一時保育支援が必要な方
一時介護支援金 介護1人につき 3万円 一時介護支援が必要な方

居住の安定の支援
転居等支援金 1回あたり20万円(上限2回) 転居又は家屋の汚損等の復旧が必要な方

法律相談の支援
法律相談支援金 1回あたり1万円(上限2回) 法律問題を円滑に解決するために法律相談が必要な方

裁判手続の支援
裁判手続等支援金 家族1人につき 5万円 裁判への出席や捜査機関への協力が必要な方

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