桑折町移住支援金給付事業補助金
金額 100 万 円
基本情報
町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本町に移住した人が移住支援事業補助金(移住支援金)の支給要件を満たした場合に、移住支援金を交付します。
東京23区に5年以上在住または東京圏に在住し東京23区へ5年以上通勤していた人が、本町へ移住し、福島県が運営するマッチングサイト(注意1)などを利用して就業した場合や、テレワークを行う場合、関係人口として認められた場合、または起業した場合に、国・福島県・町が共同で移住支援金を給付する事業です。
| 実施機関 | 福島県桑折町 |
|---|---|
| 都道府県 | 福島県 |
| 対象地域 | 福島県桑折町 |
| 上限金額 | 100万円 |
| 公募期間 | 2025年4月1日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)または(5)の要件を満たす人。
2人以上の世帯として申請する場合は、(2)、(3)、(4)または(5)に加えて、(6)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上東京23区内に在住していた、または、東京圏(注意1)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区に通勤(注意2)していたこと。
(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または、東京圏のうちの不利地域以外に在住し、東京23区に通勤していたこと。
(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)
(ウ)東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学へ進学し、東京23区の企業等へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。
(イ)交付申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)申請日の属する年度の前年度において、申請者及び同一世帯の者全員が納付すべき市町村民税等の滞納がないこと。
(エ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市町村が認める場合を除く 。
(オ)その他福島県および町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、「Fターンサイト」(または他の都道府県における同様のマッチングサイトも含む)に掲載している求人情報への応募による採用であること。
ウ 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、当該法人が、県内で物品の売買やサービスの提供、住民の雇用等、地域経済の発展や地域活性化等に寄与する行為を行う場合は、この限りではない。また、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者の場合はこれを除く。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において、当該法人に連続して3ヵ月以上在職していること。
オ 上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合
福島県が実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した人は、次に掲げるすべてに該当すること。
ア 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)本事業における関係人口に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)を満たし、桑折町が本事業における関係人口であると認める者。
(ア)次に掲げる事項のいずれかに該当すること(関係人口の対象範囲)
1.県又は本町の関係団体が主催又は出展した移住関連イベント等に随時参加した者
2.本町のSNS等の会員
3.本町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
4.多拠点で生活しており、本町を拠点の一つとしている者
5.親族が本町に居住している者
6.本町にふるさと納税をしたことがある者
(イ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること(就業要件等)
1. 県内企業等に就業し、かつ次の要件を全て満たすこと。
・週20 時間以上の無期雇用契約であること。
・就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2. 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
3. 県内で農林水産業に就業していること。ただし、将来的な就業のための研修等を含む。
4.家業へ就業する者(ただし、就業先は桑折町に限る。)であること。
5.桑折町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者であること。
(5)起業に関する要件
次の事項を満たすものであること。
福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(6)2人以上の世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
イ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。
エ 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
対象費用
(1)単身世帯 60万円
(2)2人以上の世帯 100万円
※ 18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算
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