定額減税補足給付金(不足額給付)
基本情報
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度に定額減税及び定額減税の恩恵を受けきれなかった人を対象とした調整給付が行われました。
今回の「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税額が確定した後で、令和6年度に行われた上記の施策との差額が発生した人を対象とした給付金です。
また、令和6年の定額減税と令和5年から6年にかけて行われた低所得世帯向けの給付金のどちらの対象にもならなかった人も今回の不足額給付の対象になります。
| 実施機関 | 栃木県芳賀町 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 |
| 対象地域 | 栃木県芳賀町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2025年7月22日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
不足額給付Ⅰ
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において「給付された給付額」より、令和6年分所得税及び定額減税額が確定したことにより算出される「本来給付されるべき給付額」が増加した人
例)令和5年分所得税額より令和6年分所得税額が減少した人
扶養親族等が増加したことで定額減税可能額が増加した人
令和6年調整給付後に修正申告等で住民税額が減少し、給付額に不足が生じた人等
不足額給付Ⅱ
以下の全てを満たす人
・本人として定額減税対象外
(令和5・6年所得税・令和6年住民税所得割非課税)
・扶養親族等としても定額減税対象外(所得48万円超・事業専従者)
・低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人
※いずれの場合も、令和6年の合計所得金額が1,805万円超の人は対象外です。
対象費用
不足額給付Ⅰ
令和6年度の所得税及び定額減税額が確定した後、
「本来給付されるべき給付額」―「令和6年度に給付された給付額」の差額を1万円単位に切り上げて給付します。
※「令和6年度に給付された給付額」については、定額減税調整給付金(補足給付金)の対象になっていて確認書を提出せず給付を受けなかった場合でも既に給付されたものとします。
不足額給付Ⅱ
原則4万円
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